よくある質問
安心の相談環境を用意しております
大丈夫です。司法書士は、街の身近な法律家です。困ったことがあれば、どうぞお気軽にご相談下さい。
お身体が不自由な方や、ご多忙の方のために、自宅や職場への出張も承ります。なお、訪問先が遠方の場合、旅費(高速料金等)や日当をいただく場合があります。
可能な限り柔軟に対応させていただきますので、どうぞご相談ください。
例えば、ご依頼される方が県外にお住いになっていて、相続の対象となる不動産や預貯金の口座が茨城県内にある場合など、一度ご本人確認のためにお会いする必要がありますが、以降は電話、郵便、メール、LINE、メッセンジャー等でやり取りすることができますので、可能です。
大変申し訳ございませんが、ご本人確認をする必要があることと、電話・メールだけでは聴取したり説明したりするのに限界があることから、対面での相談に限らせていただいております。
司法書士には、守秘義務が課されているため(司法書士法24条)、当事務所で相談した内容や依頼された業務の内容が外部に漏れるということはありませんのでご安心ください。ご要望があれば、当事務所・お客様のご自宅以外の場所での、相談・打ち合わせ等にも対応いたします。
下記の書類等のうち、お手元にあるものだけでもお持ちいただけると、相談・手続がスムーズに進めやすくなります。
- 戸籍・除籍・原戸籍・住民票等(すでに取得されている場合)
- 固定資産税の納税通知書(評価額の記載のあるもの)
- 遺言書(お亡くなりになった方が遺言書を残されていた場合)
- お亡くなりになった方名義の土地・建物の権利証
- お亡くなりになった方名義の通帳
- ご印鑑(認印可)
- 運転免許証等、ご本人を確認できるもの
司法書士が、特定の相続人から依頼を受けて、他の相続人と遺産分割に関して交渉をすることは、弁護士法第72条に抵触してしまいますので、することができません。
不動産の名義がお亡くなりになった方のままの状態ですと、その不動産を売却したり、金融機関から融資を受けるに際して、担保(抵当権)を設定することができません。
また、時間が経過すればするほど、相続人の世代が代わり、面識のない方、連絡の取れない方が増えることになりますので、手続は困難になっていきます。
ご自身の子や孫に財産を円滑に引き継ぐ意味でも、できるだけお早めのお手続きをおすすめします。