2024.04.15
【笠間市 相続】自分がお世話をした方には遺言書はできるだけ作ってもらいましょう
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2022/01/17
遺言書
先日、長年、親戚の面倒を見ていたという方から相談を受けました。
他の親族は、ほとんど会いに行ったりすることがなかったため、大変頼りにされていたそうで、その方は、「あんたたち(夫婦)に財産を全部あげる」とまで言われていたそうです。
その親戚がお亡くなりになり、夫や子がすでになかったので、その方の兄弟姉妹が法定相続人となり、相談者は相続人ではありませんでした。
相談者は今でも「遺言書を書いてもらっていればな」と嘆息しています。
ですので、ご自身が親身になってその方の介護・看護に尽くされたのなら、「私のために遺言を書いてほしい」というのは間違っていないと思います。
もちろん、ご本人に遺言をすることを強いたり、意思に反して「書かせる」ようなことは絶対にやってはいけません。
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堀江司法書士・行政書士事務所
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